【生活保護受給者の葬祭扶助とは】どうしたらもらえるのか?

生活保護には葬祭扶助という制度があります。葬祭扶助をもらうには生活保護受給者にならなければなりません。生活保護受給者になるには

1世帯全員の月収が13万円以下 

2家族や親戚から支援を受けられない人 

3病気や怪我などで働けない人 

4不動産物件や車などの資産を持っていない人です

日本の生活保護制度は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、そして葬祭扶助の8つの支援を提供しています。最低の生活を維持できない困難者を支援することを目的としており、これまで他の生活保護を享受している人にも葬祭扶助が認められる可能性がありますが、すべての場合に支給が認められるわけではありませんし、葬祭扶助だけが認められる場合もあります。

もくじ

生活保護受給者の葬祭扶助について紹介します。この葬祭扶助の方、意外といらっしゃいます。葬祭扶助専門で業務をしているわけではありませんが、弊社の場合、肌感覚で50人に1人は葬祭扶助の方です。

1.葬祭扶助とは

2.葬祭扶助の申請の仕方

3.葬祭扶助が支給されない

4.身寄りのない方の葬祭扶助

5.まとめ

目次

1. 葬祭扶助とは

生活保護受給者が亡くなったり、喪主となる遺族が同様に生活保護を受けていた場合、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」制度が適用されます。この制度は、経済的に厳しい状況で葬儀が難しい人々に自治体が費用を支援するものです。 通常、これは「生活保護葬儀」と呼ばれ、火葬のみ(直葬)の簡素な形式で行われます。 この制度は、必要な最低限の葬儀を行うために必要な費用を自治体が負担するものです。

葬祭扶助の場合は、通夜や告別式。お寺の読経や戒名、祭壇や供花、花束、遺影写真、お墓への埋葬などは含まれていません。含まれていないものをしたい場合は自費で対応しなければなりません。お墓への埋葬を希望する方は、埋葬費を自費で対応する必要があります。立川市では無縁墓に埋葬してくれます。

東京都の場合、毎年4月1日に 1.基準額 2.火葬料 3.自動車料金 4.死亡診断書又は死亡検案書に要する費用 5.死体を保存するための費用 6.被保護者の葬祭を扶養義務者以外の者が行うものの加算について、事務連絡が出されます。事務連絡なので、あまり力がないのかわかりませんが、市区町村により意外と渋い場合が多いのが実態です。しっかり基準通りの請求を要求してくれる役所もあります。

葬儀社としては、市区町村に請求することになりますので、葬祭扶助の場合は、まず役所に連絡し、葬祭扶助が適用されるかの確認を行います。 葬祭扶助が適用された場合、火葬料金が減免になる場合があります。 日華多磨葬祭場の場合、9万円が3万9000円になります。東京都は600円以内としていますので、素晴らしい企業努力です。

600円という設定も計算根拠が事務連絡に示されています。物価に沿った計算根拠を示して欲しいものです。

この葬祭扶助、国が4分の3、市区町村が4分の1を負担します。市区町村は5万3000円を負担し、国に15万9000円を請求するわけです。民業圧迫している市区町村があるように感じます。

2.葬祭扶助申請の仕方

葬祭扶助は申請者に支給されるものではありません。葬祭扶助として支給が決まったら、市区町村から葬儀社に支払われます。そのため申請は葬儀社にお任せするのが良いです。ご逝去されたらまず、搬送を葬儀社に依頼し、葬儀社に葬祭扶助を利用したい旨を伝えれば、市区町村担当者と連絡を取り合い対応してくれます。その連絡の段階で、葬祭扶助の支給対象か否かが判明します。否となった場合、火葬料金の減免は取れませんので、普通料金になってしまいます。

元々、火葬料金のかからない、府中市、立川市、国立市、昭島市、日野市、稲城市、多摩市、八王子市、町田市、福生市、羽村市、武蔵村山市、瑞穂町、入間市、青梅市の方は、心配いりません無料です。それ以外の市区町村の方は料金がかかります。

3.葬祭扶助が支給されない

生活保護受給者でも、葬祭扶助が支給されない場合があります。 これは、生活保護受給者が全ての扶助を受けられるわけではないことに関連しています。

  • 預貯金がある場合: 故人の預貯金が火葬費用をまかなえる額が残っている場合、葬祭扶助は適用外となります。 また、預貯金が火葬費用に必要な額に満たない場合でも、残金を充てて不足分が葬祭扶助として支給されます。
  • 親族が支払える場合: 親族の中に費用を支払う能力のある人がいる場合、自治体の費用負担は必要なくなります。ここでいう親族は、扶養義務者(配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹)になります。
  • 支給額以上の葬儀を行った場合: 葬祭扶助の申請が認められて通夜や葬儀を行った場合、火葬のみ(直葬)の簡素な形式ではないので葬祭扶助は支給されません。

葬祭扶助となった場合は、火葬後、葬儀社から市区町村へ請求し、清算されます。

葬祭扶助とならなかった場合は、扶養義務者は葬儀社に支払わなければいけません、火葬料金は火葬の際に必要なため、当日現金清算を指定される場合があります。

申請してから葬祭扶助にならないなら葬儀はしません。と遺体の引き取りを拒否される場合は葬祭扶助の適用になることがある様です。

4.身寄りのいない方の葬祭扶助

生活保護受給者で身寄りのいない方の場合は市区町村のケースワーカーや民生委員で状態把握ができている場合が多いです。病院に入院するにも身元保証がないと入院できません。

身寄りのない方が自宅でなくなっていた場合は、警察が介入し市区町村へ連絡が入り、葬祭扶助の取り扱いになります。

身寄りのない方の場合は、後見人や民生委員、家主などが火葬に立会うか、もしくは葬儀社のみで荼毘にし無縁墓に埋葬することになります。

5. まとめ

葬祭扶助とは生活保護受給者のための制度で、最低限の葬祭費を市区町村が負担してくれるものです。今年は1級地2級地で基準額は21万2000円です。これが厚生労働省の価格です。日の出町、檜原村、奥多摩町は3級地です。185500円になります。生活水準の高い都心で暮らしている生活保護受給者は3級地で生活した方が楽なのではと思います。葬祭扶助は必要最低限の葬儀になり、直葬になります。葬祭扶助の費用は申請者に振り込まれる訳ではないので、申請は葬儀社に任せた方がスムーズです。ご逝去の際はまず葬儀社に連絡を入れ、ケースワーカーと連絡を取り合ってもらいます。葬祭扶助が支給されない場合は、自費で支払うしかありません。故人が生活保護受給者であっても、喪主が生活保護受給者でなければやむを得ないでしょう。生活保護受給者で身寄りのない方は無縁墓に埋葬してもらえますのでご安心ください。

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