亡くなったら もらえるお金 ご存知ですか?知らないと損します

大切なご家族が 亡くなった、その瞬間・・・深い悲しみで胸がいっぱいになりながらも、葬儀の準備をしなければなりません。そんな時にですが・・・

実は「亡くなったら、もらえるお金」というのがあるんです。

でも…ここが大事です

そのお金は、ただ黙っていても、死亡届を出しても 自動的には入ってきません。必ず各々 “申請”が必要で、しかも 期限つきなんです。「悲しいから、今はとても手続きなんて…」と 後回しにされる方、非常に 多いです。

でも 手続きをしなければ、受け取れるはずだった数十万、時には100万円以上のお金が、なかったことになってしまうんです。

「もっと早く知っていれば」と、悔しい思いをされる ご遺族を何度も見てきました。だからこそ、今日の記事は永久保存版です。

「亡くなったらもらえるお金」は実は いくつも種類があり、1つだけ取り上げて説明しているサイトやYouTubeは 多くありますが、網羅しているものは ほとんど無く この動画だけです。

知っているかどうかで、葬儀の負担も、その後の暮らしの安心も、大きく変わるのです。 ご葬儀関連は 知ることからスタートします。

目次

埋葬料・埋葬費 (葬儀・埋葬にかかるお金)


期限は:死亡日から2年以内。

必要な書類

①故人が亡くなったことを確認できる書類(次のいずれか 1点が必要)

・死亡診断書・死体検案書の写し・埋葬許可証または火葬許可証の写し・戸籍(除籍)謄本・抄本、住民票の写しなどのうち、どれか1つ。


②葬儀社の領収書原本


③申請者の印鑑・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

④受取人の振込先の口座情報(通帳、キャッシュカードなど)


申請者は 喪主や葬儀を行った遺族。

申請場所は 勤務先の健康保険組合、または 市区町村の国保窓口です。


⚫️支払い金額は 会社員なら健康保険から5万円、国保加入者なら自治体から5万円程度支給

・未支給年金・死亡一時金・遺族年金・寡婦年金などの年金関連


ここは金額も大きく、見落としやすいポイントです。

① 未支給年金

期限は 死亡から5年以内。

必要な書類

・亡くなった方の年金証書・死亡診断書・戸籍謄本・年金証書・死亡診断書・戸籍謄本

・請求者の印鑑・通帳・請求者のマイナバー・請求者の本人確認書類

請求者は 配偶者や 生計を一にしていた親族

申請場所は 年金事務所

②国民年金 死亡一時金

期限は 死亡日の翌日から起算して 2年

必要書類は ・故人の年金手帳・死亡診断書・埋火葬許可証

請求者としては 故人との続柄がわかる書類として・戸籍謄本・故人の住民票(除票)および・請求者の世帯全員の住民票の写し

請求者は 故人と生計を同じくしていた遺族 

申請場所は 年金事務所

国民年金を納めていた人が対象で、最大32万円。実際にこれで四十九日までの費用をまかなえたご家庭もありました。

③遺族年金

遺された家族が 生活に困らないように 支給されるのが 遺族年金です。

期限 できるだけ早く 時効は5年です

必要な書類は・戸籍謄本・世帯全員の住民票・年金手帳・死亡診断書 

振込先の口座情報・請求者本人名義のもの 

④寡婦年金

寡婦年金とは、国民年金に10年以上加入していた第1号被保険者である夫が 死亡した時に、夫に生計を維持されていた妻に対して、妻が60〜65歳になるまでの間、支給される年金です。 寡婦年金は名前の通り女性に対して支給されるものです。 妻が亡くなったとしても、夫は受け取ることができません。

期限は 死亡後5年以内

必要書類は・故人の 住民票の除票・故人の死亡診断書・戸籍謄本・年金関係の書類

請求者は 10年以上婚姻していた妻

請求場所は 年金事務所

「夫が残してくれた最後の年金」として 奥様を支える制度です。

高額療養費制度・・医療費の払い戻し

高額療養費制度とは 公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

申請期限は医療費を支払った月の翌月初日から2年以内

必要書類・医療費の領収書・保険証・死亡診断書の写し。

申請者は ご遺族

申請場所は 健康保険組合や 市区町村

森の風ホールで葬儀をされたご家族も「こんなに戻ってくるなんて…」と驚かれていました。

保険関連(生命保険)

期限は 死亡を知った日から3年間です。ただし、一部の保険会社では5年もあるため、加入している保険会社で確認しましょう。

必要書類は ・死亡保険金請求書・死亡診断書・保険証券・受取人の身分証と通帳

保険会社や状況によって必要書類が異なるため、まずは契約している保険会社に連絡し、案内に従って準備を進めることが最も確実です。 

申請先は 保険会社

遺族補償年金・遺族補償一時金・児童扶養手当・・・遺族向けの手当

①遺族補償年金(労災)

期限は 被災者が亡くなった翌日から5年以内

必要書類は・死亡診断書・労災関係の書類

申請者は 配偶者や子

申請場所は労働基準監督署

②遺族補償一時金

遺族補償一時金とは 年金を受け取る方がいらっしゃらない場合に、配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、などのうち最先順位者に、お支払いするものです。

期限は 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年以内

必要書類・死亡診断書など(戸籍謄本・抄本)

受給資格者全員が労災で死亡した人の収入で 生計を維持していたことを証明する書類

申請者は ご遺族

申請場所は 労働基準監督署

③児童扶養手当

児童扶養手当とは ひとり親家庭などが育成する子どもの生活を安定させ、自立を促進するために支給される手当です。 子供を監護・養育する母、父、または養育者に対して支給されます。

申請月の翌月から支給 遡ることは不可能です。

必要書類は・所得証明・死亡診断書・戸籍謄本

申請者は18歳未満の子を養育している親

申請場所は 市区町村役所

森の風ホールで葬儀をされたシングルマザーのお客様も、これで子どもの進学費用を守れたと感謝されていました。

葬祭扶助制度


よくある質問

亡くなった後にもらえるお金にはどんな種類がありますか?

主に①埋葬料・葬祭費(約5万円)、②未支給年金、③遺族年金・寡婦年金・死亡一時金、④高額療養費の還付、⑤生命保険金などがあります。いずれも自動では受け取れず、ご自身での申請が必要です。

申請には期限がありますか?

給付の種類によって異なります。埋葬料・葬祭費は死亡日から2年以内、未支給年金は5年以内です。期限を過ぎると受け取れなくなるため、なるべく早めに手続きされることをおすすめします。

申請はどこでできますか?

会社員の方は勤務先の健康保険組合、国民健康保険加入者は市区町村の窓口で申請します。年金関連は最寄りの年金事務所、生命保険は各保険会社への連絡が必要です。手続きでご不明な点は多摩中央葬祭へお気軽にご相談ください。

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