刑事ドラマでもあまり描かれない、検死の裏側を覗いていきましょう


警察から弊社へ検視が終わったから、ご遺体のお迎えをするようにと連絡が入りました。これは、交通事故死体・飛び降り・水死・自殺・火災などで亡くなった場合に警察で行われるものです。刑事ドラマでもあまり描かれない、この現実の裏側を覗いていきましょう。

あなたは、自分が亡くなったときのことを想像したことがありますか? 多くの人は 自宅や病院でベッドや布団の上で横になり、安らかに眠るように亡くなる姿を思い浮かべてはいませんか?周りには家族が集まり、家族に見守られながら、そんな最期を考えるかもしれません。

でも実はそれは幸せな最期であり、そのような最期だけではありません。

今回、刑事ドラマでもあまりクローズアップされない、普段ほとんど表に出ることのない日陰の仕事 「検視」が必要なケースはどのような状況で亡くなって、どのような損傷のご遺体なのか? お話ししていきましょう。

目次


1.検死とは?

殆どのケースでは病気などで入院していて症状が悪化し、約8割の人がそのまま病院で亡くなり、 医師による診察の上、問題がなければ「死亡診断書」が作成されます。

死亡診断書が交付されれば、遺体を引き取ったり、葬儀を行ったりすることができ、特に 死亡の原因や遺体の状況などを、細かく調べることはないので、検死は必要はありません。

しかし、検死が必要となるケースは、外出先・自宅 ・施設等でお亡くなりになり、かかりつけ医が居ない、または連絡が取れない場合には、検死の手続きが必要になります。また検死を行った場合は、医師が発行する死亡診断書ではなく、警察署から「死体検案書」が発行されます。

検死とは法律用語ではないため定義が曖昧な部分も多いですが、ご遺体や周囲の状況などを捜査して事件性がないかを判断し、死因を究明するために解剖などを行う一連の流れのことを「検死」といいます。

つまり「検視」「検案」「解剖」の手続きをひとまとめにした総称が『検死』ということになります。


2..検死が必要になるケース

・自殺

・病死または自然死の判断がつかない場合

・指定された感染症や中毒で死亡した場合

・事故で死亡した場合

・災害で死亡した場合

・事件性(犯罪性)が疑われる場合

・診察によって異常・不審点が確認された場合

・治療中ではなかった病気による突然死

・医療事故が疑われる場合

・独居などで身元が不明な方の場合 

等で、例えば

孤独死の現場で見つかった、蛆(ウジ)が体中にたかっている腐乱死体。火事の後、見つかった黒焦げで匂いが強い焼死体。肉片散乱の車に引かれた轢死(レキシ)や、お風呂に入っている時に亡くなり、長時間茹でられ、体がよく煮込んだブヨブヨのシチュー肉のように膨らんだご遺体。首が取れそうになっている首吊り死体。 飛び降り、水死、等です。


ここで2つの注意ポイントです 


1つ目:掛かりつけ医がいない、または 連絡取れない場合、まず警察に連絡をします。その場合、ご遺体には極力触れず、警察の到着を待つようにしてください。

2つ目:検視は拒否できるか?結論から言いますと、拒否できません。検視は刑事訴訟法229条によって必要性が認められているものです。そのため、基本的には拒否することはできません。また、発見時の状況や故人の過去の病歴などについて、警察から事情聴取を求められたり、指紋の採取に協力しなければならないこともあります。その場合は、できるだけ正確な情報を答えられるよう、落ち着いて臨みましょう。


3. 誰が検死を行うのか?

検察官や認定を受けた警察官により検視を行います。検視は、検察官やその代理人が医師の立ち合いのもと遺体を検査して、身元や犯罪性の有無などを確認する手続きです。


4.損傷のヒドイご遺体


5.本日のまとめ

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