死亡診断書と死体検案書

受け取ってからどうするのか?何が違うのか⁉︎

死亡診断書と死体検案書って何が違うのでしょうか。記載例やその後の流れについてご紹介いたします。

目 次

  1. 死亡診断書と死体検案書は何が違うのか
  2. 死亡届とは?
  3. 死亡届の書き方
  4. 死亡届が受理されると
  5. 火葬許可証
  6. 受給できるもの
  7. まとめ

死亡診断書と死体検案書は何が違うのか

死亡診断書とは 自然死の場合 病院や自宅で死因が病気や老衰など明確な理由で亡くなった時に発行されます。主治医または担当医が患者の死亡に立ち会い、その死因が明らかである場合に作成されます。。

死体検案書とは 不自然死の場合 事故死、災害死 自殺、他殺、不審死などの時に発行されます。医師が死亡に立ち会っていなかった場合や、死因が不明で解剖や検視が必要な場合に検視を行う医師 時には監察医や司法解剖の結果に基づいて作成されます。

記載される内容は   被死亡者の氏名、生年月日、性別、住所 死亡日時と死亡場所

 死因(直接死因や主たる死因など)

医師の署名

死体検案書の場合はさらに 検案の結果、疑われる死因 必要に応じて、解剖の有無やその結果が記載されます。どちらも故人の死亡を証明する重要な書類で、火葬許可証の取得や相続手続きなどに必須です。

令和2年12月25日より整理省令の施行に伴い医師はその交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し“記名押印又は署名しなければならない”から“署名しなければならない”に改正されています。

死亡届とは?

死亡届は市区町村長に提出するもので、死亡診断書、死体検案書が右側。死亡届が左側部分で構成されています。 故人が亡くなったことを自治体に届け出るための公的な書類で故人の死亡地   故人の本籍地 または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。提出は死亡確認後7日以内に提出する必要があります。

届出人は同居の親族がいれば同居の親族 次に同居人、同居人は親族でなくても届出義務者になります。次に家主や不動産管理者、老人ホームであれば老人ホームの管理者になります。まだ該当者がいないときは病院の長となり、そして後見人というようになります。

ここでも該当者がいない場合は、市区町村長が死亡を確認することになります。

死亡届は遺族が提出するものですが、一般的には葬儀社が代行します。死亡届を提出することで火葬許可証が発行され、火葬場の申請手続きを行うことができます。 死亡届を提出すると手元になくなってしまいます。保険の請求の他 相続の手続き 年金の受給停止 死亡一時金の受け取り クレジットカードの解約や携帯電話の解約など故人名義の口座凍結解除等色々な場面で必要なることがあるのでコピーを保管します。

死亡届の書き方

届出を行う年月日、届出先の自治体名、氏名をひらがなと漢字で記載します。

死亡したとき、ところは右側の死亡診断書から転記します。夜の12時は午前0時昼の12時は午後0時です。

死亡した人の住所と世帯主はひらがなと漢字を記載します。

死亡した人の本籍地と筆頭者の氏名を記載します。筆頭者がわからない場合は本籍の記載されている住民票の写しを請求すれば確認できますが、結婚していれば、自分もしくは配偶者、結婚していなければ親の氏名を記載します。

配偶者の有無を記載します。

死亡した時の世帯の主な仕事について、チェックマークを入れます。

死亡した人の職業・産業は国勢調査のための欄でわからなければ空欄です。

届出人の欄は、該当箇所にチェックマークを記載し、届出人の住所、本籍、署名、生年月日を記載し、連絡先に電話番号を記入します。

また欄外に死亡者との続柄を記載すると完了です。

死亡診断書は令和2年12月25日より整理省令の施行に伴い押印が廃止されています。

死亡届が受理されると

①窓口で火葬許可証が発行されます。

②役所では戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票が抹消されます。戸籍は本籍地のある役所で管理されているため、死亡届の提出先が死亡地の役所で提出された場合はすぐに処理はされません。

③役所から管轄の税務署に通知されます。

税務署は死亡した人の所得や所有している固定資産から相続税申告が必要はどうかを判断して6ヶ月〜8ヶ月経つと『相続税についてのお知らせ』『相続税の申告等についてのご案内』が送付されてきます。相続税の申告要否検討表に記載して税務署に返送します。この段階で相続税の申告の有無がわかりますので申告が必要な場合は死亡日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告書を提出しましょう。

火葬許可証

役所から発行された火葬許可証を火葬場に提出することでご遺体を火葬することができます。火葬後の骨あげが完了すると火葬済印が押されて返却された火葬許可証が、そのまま埋葬許可証となり遺骨の埋葬が認められます。埋葬許可証は紛失しないよう、骨壷を納める骨箱に保管されます。

埋葬許可証を提出する先は、墓地・霊園・納骨堂等の管理者になります。 通常は四十九日法要でお墓に納骨します。その際に埋葬許可証が必要なので骨箱から出さないようにしましょう。墓地の管理者は、埋葬許可証を5年間保管することが法律で義務付けられています。

受給できるもの

国民健康保険に加入していた場合、葬祭費が支給されます。社会保険、協会けんぽの場合は埋葬料が支給されます。申請は葬儀をしてから2年以内です。

年金の死亡一時金の申請は死亡日の翌日から2年以内です。

生命保険の請求期限は3年以内に設定されていることが多いようですので、いずれも2年以内に請求するようにしましょう。

まとめ

死亡診断書と死体検案書の違いとその後の進め方について紹介しました。死亡届を提出しても葬祭費など給付は各々手続きが必要です。 相続税の申告も10ヶ月以内です。死亡届は2026年度末には一部オンラインでの手続き開始を目指しているようです。手続きがスムーズに進み給付漏れが無くなるのはまだまだ先かもしれません。払うものは先方が調べて請求されますが、支給されるものはご自分で動かないともらえませんので確認しましょう。

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