お葬儀後、亡くなってから1週間ほど経過すると、悲しみや喪失感、孤独感、寂しさなどの感情が沸いてくることがあります。また、故人との最後の別れ、お葬式をしっかりと執り行うことができ、故人への感謝や尊敬を再確認しているところかもしれません。
そのような中で、やらなくてはいけない手続きがあります。
お葬式が終わった頃、亡くなってから14日迄にする手続きのご案内です。
- 年金受給停止依頼
- 健康保険証の返却と資格喪失届け
- 埋葬費・葬祭費の請求
- 介護保険の資格喪失届け
- 世帯主変更届けを提出
1. 年金受給停止手続き
亡くなった方が公的年金を受給していれば、忘れずに停止手続きを申請してください。
国民年金は死亡してから10日以内、厚生年金は死亡してから14日以内の手続き期限となっております。
手続き先は、亡くなった方の住所地管轄の社会保険事務所・市区町村村役場です。
死亡した月の分までは年金を受け取れますが、届出が遅れると、翌月以降の分が振り込まれてしまいます。この場合、遡って死亡月後の年金を全額返還することになります。
【ねんきんダイヤル】に、名前、基礎年金番号、死亡日を届ければ、年金支給はストップされます。未支給年金や遺族年金を受給する場合も、年金事務所などで確認しましょう。
ねんきんダイヤル 📞0570-05-1165 ナビダイヤル
2. 健康保険証の返却と資格喪失届
2-1. 国民健康保険被保険者
国民健康保険証の返却と資格喪失届けを提出する。(死亡日から14日以内)
提出先は、住所のある自治体窓口、役所の医療保険課です。
資格喪失届けを提出し健康保険証を返却します。
被保険者証 死亡診断書コピー可、届出人の本人の確認書類を持参してください。
ただし、亡くなった方が、75歳以上の場合は後期高齢者医療保険証になり、手続きは国民健康保険証と同じです。
2-2. 健康保険被保険者(会社員等、扶養されていた家族)
社会保険に加入していた人が死亡した場合は、勤務先に保険証を返却し、勤務先の担当者が死亡の翌日から5日以内に手続きを行います。
死亡により健康保険の資格が喪失すると、扶養されていた家族の資格も喪失します。
扶養されていた家族の国民健康保険への切り替え(加入)手続きは、死亡した翌日から14日以内に、お住まいの市区長村に「国民健康保険関係届」を提出することにより行います。
3. 埋葬費、葬祭費の請求手続き
急いで請求手続きを取らないといけないものではありませんが、申請しないと支給されない費用です。
国民健康保険・健康保険の資格喪失手続きの際に行うと忘れずに済みます。
葬儀を行ったときの費用、埋葬するための費用ということで死亡一時金とは異なります。
国民健康保険では、「葬祭費」の申請が必要です。請求手続きの窓口は市町村役所の国民健康保険課となります。請求期限は、葬儀をした日から2年となります。
健康保険では、亡くなった人が保険加入者本人の場合「埋葬料(または埋葬費)」、扶養家族の方の場合「家族埋葬料」を申請します。申請手続きは、勤務先(協会けんぽなど)のことが多いです。請求期限は、亡くなった日(親族でない方が申請をする場合には埋葬をした日)の翌日から2年となります。
必要書類は場合によって異なりますので確認が必要となります。
葬儀費用の領収書(もしくは会葬礼状)の提出が求められることがあります。
申請期限は2年ありますが、時間が空いてしまうと忘れてしまいがちなので、健康保険の資格喪失の手続きの際に同時に行うことをお勧めします。
4. 介護保険の資格喪失届け
介護保険の資格喪失届けも死亡後、14日以内までに手続きします。亡くなった人の住民票のある市区町村役場、役所にある、介護保険担当窓口や介護保険課で行います。
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合、介護保険の資格喪失手続きが必要となります。
一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続きは不要です。
提出先は亡くなった人の住民票のある市区町村役場です。
5. 世帯主変更届け
亡くなった方が世帯主であった場合、死亡日から14日以内に現在住んでいる、市区町村役場に「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を届け出る必要があります。
ただし、世帯に残った人が1人だけといった、新しい世帯主が明白な場合などは、世帯主変更届の提出が不要なこともあります。
持参いただくものは、国民健康保険証に加入している場合、世帯員の国民健康保険証と、本人確認書類の免許証かマイナンバーカード等と印鑑が必要になります。
その他、電話会社、電力会社、ガス会社、NHK、陸運局(自動車納付義務者の名義変更)、地主・家主(借地・借家の名義変更)に対して、名義の変更手続きを行いましょう。
亡くなった人の住所地で行う役所手続きは、役所内で複数の係に出向く必要があります。
親や家族が亡くなった時に必要となる手続きは、死亡後8日目から14日迄でもこれほど沢山あります。
人の死を起点として行うことになるので、決して明るい場面ではありませんが、多くの方が経験することだと思います。
いざ、その状況になった時に、意外にも葬儀社スタッフがお手伝いする部分、ご相談を承り、手続き方法をご案内するなど、サポート出来る部分が多くあります。
葬儀社スタッフは皆様に寄り添いたい、お力になりたいと思っています。
お困りの際はお気軽にご相談下さい。
多摩中央葬祭では、突然のお別れに悔いのない葬儀のお手伝いを致します。
お葬式や法事に関するお悩み事や問題に対していつでもご相談を承っております。
・森の風ホールにご来館いただいて、葬祭ディレクターとご対面でのご相談
・365日24時間お電話でのご相談
・忙しくてお時間が取れない方はwebサイトから資料請求・お見積もり等のお問合せ
・森の風ホールへのご来館が難しい方は葬祭ディレクターがお伺いし、ご自宅やご希望の場所でのご相談