葬儀には、葬儀代やお布施など、なにかとお金がかかるものですが、実は葬儀後に自治体から給付される補助金制度があることをご存知でしたか?
そこで今回は、公的な補助金である「葬祭費補助金制度」についてご紹介します。もらえる条件や申請方法まで、葬祭費補助金制度のあらゆる情報をまとめました。ご葬儀直後の出費に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
※弊社Youtubeチャンネル「多摩おそうぎch」でも葬祭補助金制度について詳しく説明していますので、動画の方もぜひご視聴ください。
葬祭費補助金制度とは?
葬祭費補助金制度とは、葬儀後2年以内に自治体に申請することで、自治体から支給される公的な補助金制度のことです。国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険に加入されていた被保険者が亡くなられたときに、喪主や家族に支給されます。支給条件や金額は自治体によって異なりますが、少額だとしても助かるので、忘れずに申請するようにしましょう。
支給の対象は葬儀と埋葬にかかった費用で、おおよそ5万円程度が支給されます。なお、金額は自治体によって異なり、1〜7万円と幅があります。申請方法については、このあとご説明しますが、自治体により異なるため、予めお住まいの自治体のホームページをチェックしておくことをおすすめします。
葬祭費補助金制度の種類
葬祭費補助金制度には「葬祭費」「埋葬費」「家族埋葬料」の3種類があります。加入されている保険の種類によって、支給対象となるものが異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
葬祭費
葬祭費とは、葬儀にかかる費用のことを指します。亡くなられた方が国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に加入されていた場合に支給されます。給付金額は、東京都23区は7万円、弊社のある多摩地域は5万円になります。
埋葬料
亡くなられた方が社会保険もしくは各種組合健保、共済組合に加入されていた方が該当になります。逝去した方の扶養に入っていた方に給付されますが、給付対象者が存在しない場合は、埋葬を行った方に埋葬費として支払われます。給付金額は5万円です。
家族埋葬料
家族埋葬料は、被保険者の扶養家族が亡くなった場合に被保険者が受け取ることができる補助金です。給付金額は5万円です。
葬儀後の葬祭費が支給される条件
ここからは、葬祭費補助金制度が支給される条件についてご説明します。申請には期限や準備する物がありますので、しっかりと確認をしたうえで各自治体へ申請するようにしましょう。
申請する人
申請する人は、基本的に葬儀を行った喪主です。ただし、喪主が遠方などで申請に行けない場合は代理人でも構いません。その場合は委任状と喪主および代理人の本人確認書類が必要です。
申請期限
申請期限は、補助金の種類によって異なります。葬祭費は、葬儀を行った翌日から2年間になります。例えば、2023年8月1日に葬儀を行ったとした場合、申請期限は2025年8月2日となります。
また、埋葬料は亡くなられてから翌日の2年間が期限です。この期限を過ぎてしまった場合は、いかなる場合でも葬祭費補助金は支給されないため、ご注意ください。
申請方法
基本的には各自治体の役所の「保険年金課」という窓口で申請をします。下記の「手続きに必要なもの」を確認し、必要書類を持って手続きが完了すれば、申請から2〜3週間程度で指定の口座に振り込まれます。
なお、自治体によっては郵送でも対応しているところも少なくありません。もし、お仕事の都合などで役所の受付時間に間に合わない場合は、郵送での申請が可能かどうか、各自治体に問い合わせてみてください。
給付額
冒頭でもご説明した通り、給付額は自治体により異なります。全国的に見ると5万円を支給する自治体がほとんどですが、1〜7万円と幅広いため、お住まいの自治体のホームページをチェックしていただくことをおすすめします。
手続きに必要なもの
自治体の窓口で手続きを行うためには、本人確認書類や申請書などが必要です。必要書類は自治体により異なりますが、以下の書類を必要とする自治体がほとんどなので、必ず用意しておきましょう。
- 葬祭費申請書(自治体のホームページでダウンロード可能)
- 葬儀の領収書など、葬儀を行ったことが確認できる書類
- 葬祭費補助金の振込先(喪主名義の通帳と口座番号が分かるもの)
- 喪主を確認するための書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 喪主の認印
- 喪主以外の口座に振込希望の場合は委任状
- 死亡診断書または死亡届、埋火葬許可証などのコピー
- 亡くなられた方の保険証(返却していない場合)
葬儀後の葬祭費が支給されない場合もある
葬祭費補助金制度は、申請期限内でも支給されない場合があります。それは第三者による過失で亡くなられた場合で、葬儀にかかる費用の賠償を受けた方です。この場合、既に葬祭費を受け取っていることになるため、自治体から重複してもらうことはできません。
また、亡くなられた方が保険種別を切り替えたばかりで、以前加入していた保険から葬祭費に相当する給付があると、葬祭費は給付されません。さらに、国民健康保険以外の健康保険組合等に1年以上加入していた方が、国民保険に切り替えて3ヶ月以内に亡くなった場合も、以前加入していた保険組合から支給されるため、葬祭費補助金は給付されません。
さらに、自治体によっては、火葬式や直葬した場合も支給されない場合があるため、火葬のみを計画している方は、予め自治体に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
葬儀には様々な出費がかかるもので、負担に感じる方も多いことでしょう。しかし、葬祭費補助金制度を活用すれば、少額ではありますが、負担を減らすことができます。申請には期限や条件がありますので、「知らなかった」ということがないように、お早めに手続きしていただくことをおすすめします。
※弊社Youtubeチャンネル「多摩おそうぎch」でも葬祭補助金制度について詳しく説明していますので、動画の方もぜひご視聴ください。