立川市で身内が亡くなった場合、いつどこで火葬をすることができるのか


立川市にお住まいの方は無料で『立川聖苑』をご利用いただけます

立川市に住所登録のある方がお亡くなりになり、ご遺体の火葬を行う場合は立川市羽衣町にある立川聖苑をご利用いただけます。聖苑という名称ですが火葬場です。JR南武線西国立駅より徒歩10分、JR中央線立川駅よりタクシー10分ほどにあります。

立川市に住民登録のある方の火葬費用は無料となります。
同様に、国立市、昭島市に住民登録のある方も無料となります。
(上記3市以外に住民登録のある方は有料となりますが利用は可能です)

お亡くなりになってもすぐに火葬場で火葬を行うことはできません

日本では法律(墓地、埋葬等に関する法律)により定められていることがいくつかあります。

・死亡又は死産後24時間を経過してからでなければ埋葬又は火葬を行ってはならない
・火葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならない
・市町村長は火葬の許可を与えるときは、「埋葬許可証又は火葬許可証」を交付しなければならない

立川聖苑をはじめ火葬場では市町村長が交付する『死体埋火葬許可証』が必要になります。

死体埋火葬許可証の申請手続きについて

この『死体埋火葬許可証』は、①病院や警察が発行する『死亡診断書(死体検案書)』と②『死亡届』を提出すると発行されます。

下の死亡届の画像はA3サイズの用紙となります。左側に「死亡届」の記入欄があり、右側に医師や警察が記入する「死亡診断書(死体検案書)」となっております。
亡くなった方の本籍地を記入する欄がございますので、事前に確認をとっておくとスムーズです。
本籍地の住所がわからなくても、役所の中で確認作業が行われますのでご安心ください。

死亡診断書(死体検案書)の入手

ご家族は医療機関が発行する死亡診断書、もしくは警察が発行する死体検案書を受け取ります。
死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表し、死亡に関する医学的、客観的な事実が正確に記入されています。

亡くなった時の場所 死亡診断や検視を行う人
病院 病院の医師
施設 嘱託医師や提携の医療機関の医師
自宅 かかりつけ医、かかりつけ医がいない場合は警察(検視官)
外出先など 警察(検視官)

市役所へ死亡届の提出

  • 市役所戸籍課へ死亡届を提出する際の注意事項
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの
  • 死亡届書
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本が必要です。コピーは不可。ご希望の場合は原本が還付されます。
届出人 同居の親族・同居していない親族・同居者・死亡したところの家主・地主等
届出地 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか
実際に書類を提出する人 代理人は可能
  • 市役所にて死亡届の受理手続きと同時に死体埋火葬許可書が発行されます。
    火葬場の予約の有無を確認されるので、火葬場の予約を済ませておく必要があります

各書類の入手や届け出はすぐに完了できるものなのか?

  • 死亡診断書は死亡が確認された同日に発行されることが多いのですが、警察での検死や解剖が必要な場合は数日かかることもあります。
  • 死亡届の届け出は、基本的に土日祝・深夜でも受領(預かり)がされますが、受理の手続きは開庁日の業務時間に行われます。
  • 土日祝・深夜・年末年始における死体埋火葬許可証の発行を行わない役所が多いので、開庁時間に再度訪れる必要があります。
    特に年末年始(12月29日から1月3日)は役所の閉庁日となり、1月4日以降の平日に死体埋火葬許可証の申請となります。

火葬場の予約・申請手続き(事前予約が必要)

立川聖苑では、インターネットにて事前に空き状況を確認することができます。
葬儀社などは事前登録をしている会社はインターネットで予約をすることができます。
インターネット・電話で予約を行い、火葬の前日までに『死体埋火葬許可証』を持参して申請手続きが必要となります。

立川聖苑をはじめ全国の火葬場は土日祝も運営されていますが、友引や年末年始はお休みとなります。(一部の火葬場では友引も開場しています)また1日当たりに受付が可能な枠もあり、数日お待ちになることが多い状況です。特に年明けは1週間ほどお待ちいただくこともあります。人口に対して火葬場の数が少ない地域では年末年始に限らず1週間以上お待ちいただく場合もあります。

火葬前になぜこのような書類の手続きが必要なのか

  • 戸籍上、死亡の手続きが完了している必要がある
  • 医師の死亡診断や警察によって検視が必要となる
  • 死因が病気や事故以外の不審な点があると判断された方は検死が行われる必要がある

一人の人がお亡くなりになり死因をしっかり特定することは個人の尊厳を保持することにつながります。

その他に火葬場が火葬前に確認したいこと

  • 対象の市町村に住民登録のある方だったのか?(対象ではない市町村の方は有料)
  • ペースメーカーを使用されていた方だったのか(火葬を拒否されるわけではございません)
  • 死因は感染症によるものか(令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の予約・申請時に「コロナ火葬」の申出は不要となります

まとめ

一人の人がお亡くなりになり、できるだけ火葬を早く進めたいとお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、諸手続き上、死亡後から数日かかることがあります。

・法律により24時間を経過しないと火葬をすることができない
・諸手続きを済ますために、数日かかることがある
 死亡診断書(死亡検案書)の受領後に死亡届の届出、死体埋火葬許可証の入手が必要
・火葬場の空き状況を確認して予約を行う

火葬場に参列される方の都合も考慮するとなかなか思い通りの日程で進まないこともありますが、最後のお別れの時を大切に過ごすためのお時間としていただければと存じます。


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