【保存版】家族が亡くなったらすること2024 必要な手続き一覧・優先順位

大切な方を失ったご遺族の悲しみは言葉では表しきれません。
しかし、葬儀後にはさまざまな手続きを行わなければなりません。
また、手続きには期限も定められています。

今回は、必要な手続きやその優先順位についてご紹介いたします。

目次

ご葬儀に必要な手続き一覧(一例)

ご葬儀後に必要な手続きは一般的にどういったものがあるのでしょうか?
下記に必要な手続き一覧をご用意いたしましたので、ご活用ください。

また、必要な手続きの項目のリンクをクリックしていただくと、
ページ内の該当箇所に飛びます。合わせてご活用ください。

必要な手続き 手続きする場所期限
各種サービスの解約各契約先速やかに
児童扶養手当の申請役所
運転免許証の返納警察署または運転免許センター
パスポートの返納旅客事務所
死亡届の提出故人の死亡地・本籍地または届出人の住所地の役所死亡を知ってから7日以内
埋葬許可証の交付申請
厚生年金の受給停止年金事務所または年金相談センター死亡後10日以内
国民年金の受給停止年金事務所または年金相談センター死亡後14日以内
国民健康保険資格喪失届故人の住所地がある役所
後期高齢者医療制度資格喪失届
介護保険の資格喪失届
世帯主変更届
雇用保険受給資格者証の返還故人の住所地を管轄するハローワーク死亡後1か月以内
(相続放棄する場合)
相続放棄
家庭裁判所死亡後3か月以内(原則)
(相続放棄しない場合)
遺産分割
期限なし
所得税の準確定申告・納税故人の住所地を管轄する税務署死亡後4か月以内
未支給失業等給付請求故人の住所地を管轄するハローワーク死亡後6か月以内
相続税の申告・納税故人の住所を管轄する税務署死亡後10か月以内
遺留分侵害額の請求故人の住所地を管轄する家庭裁判所死亡後1年以内
高額医療費の還付請求健康保険組合・協会けんぽ・役所診療後2年以内
国民年金の死亡一時金請求故人の住所地の役所、年金事務所、年金相談センター死亡後2年以内
葬祭費・家族葬祭費の請求葬祭費:故人の住所地の役所
埋葬費:健康保険組合
葬儀から2年以内
生命保険金の受取生命保険会社死亡後3年以内
財産の名義変更法務局・金融機関・陸運局など不動産取得を知ってから
3年以内
遺族年金の請求役所または年金事務所死亡後5年以内
未支給年金の請求年金事務所または年金相談センター

亡くなってから葬儀までの手続き 7日以内

原則として、死亡を知った日から7日以内(※)に、役所に死亡届を提出します。
(※)国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内
また、死亡届を提出するのと同時に火葬(埋葬)許可申請書を提出し、火葬(埋葬)許可証を受領します。

火葬許可証は火葬のために必要ですが、火葬後は火葬執行済みの印が押されて返還され
(これを埋葬許可証といいます)、埋葬(納骨)の際にも必要となるので保管しておきます。

死亡届は、後々の手づ付きで必要になるので、提出前にコピーを複数とっておくようにしましょう

葬儀を依頼する会社によっては、死亡届の提出や火葬許可申請などは全て葬儀社がしてくれることも多いです。

期限と手続き内容

死亡後すみやかに行う手続き

1.各種サービスの解約

利用していた各種サービスの解約や名義変更 期限は決まっていませんが、なるべく早めに故人様の各種サービスを解約し、 口座やクレジットカードからのお金が引き落とされるのを防ぐとよいでしょう。
忘れがちなのは、月額や年額で課金制のサブスクリプションの解約です。見落としのないよう確認しましょう。
引き続き利用するのであれば、名義や引き落とし口座などを変更します。

また、故人のクレジットカードで家族カードを作成していた場合、
紐付けられているカードも使えなくなるので注意しましょう。

・携帯電話の解約
・電気・ガス・水道の解約・契約者名義変更
・新聞・インターネットの解約・名義変更
・クレジットカードの解約
・ 保険契約の解約
・その他契約しているサービスすべての解約 など

2.児童手当の申請

配偶者を亡くしたひとり親が、原則18歳以下の子どもを育てており、児童扶養手当の支給対象となる場合には、申請することによって児童扶養手当を受け取ることができます(※)。
※ただし、一定の所得以下であることなど、一定の条件を満たす必要があります。

児童扶養手当は申請した月の翌月分からの支給となり、認定請求書の提出が遅れた場合さかのぼって受給することはできません。
配偶者をなくして児童扶養手当の支給対象となったら、すみやかに受給に向けた手続きを行うようにしましょう。

死亡後10日以内の手続き

厚生年金の受給停止

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、この手続き(受給権者死亡届(報告書)の提出)は不要です。
役所に死亡届を提出することで、年金事務所に情報が共有されるためです。
ただし、未支給年金の届け出は必要です

死亡後14日以内に行う手続き

1.国民年金の受給停止
 
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、この手続き(受給権者死亡届(報告書)の提出)は不要です。
役所に死亡届を提出することで、年金事務所に情報が共有されるためです。
ただし、未支給年金の届け出は必要です

2.国民健康保険資格喪失届

世帯主が亡くなった場合で、同じ世帯の中に他の国民健康保険加入者の方がいる場合には、保険証の世帯主欄と被保険者番号を変更する必要があるため、他の加入者の方の保険証も市区町村役場の窓口に持参して手続きをします。

3.後期高齢者医療制度資格喪失届

お亡くなりになられた翌日から被保険者としての資格は失います。
そのため、後期高齢者は資格喪失の手続きを、保険者証を返却することになります。

4.介護保険の資格喪失届
 
故人が、次に当てはまる場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要です。
・ 65歳以上の方
・要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方

5.世帯主変更届

世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届の提出が必要になる場合もあります。

届出必要届出不要
15歳以上が2人以上残っている場合
新しい世帯主が明白でない場合
親1人と子供15歳未満の子供だけの場合

死亡後1か月以内に行う手続き

雇用保険受給者資格者証の返還

故人が雇用保険(失業給付など)を受給していた場合、死亡後1ヶ月以内に、雇用保険受給資格書を雇用保険を受給していたハローワークに返還する必要があります。

原則死亡後3か月以内に行う手続き

1.(相続放棄する場合は)相続放棄
原則として「死亡後3ヶ月以内」に相続放棄しなければならない、と考えておくと、期限を過ぎてしまうことを防ぐことができます。

なお、3ヶ月の期限を過ぎる前なら、一定の要件を満たして裁判所の許可を得れば期限を延長できることもあります。ただし、単に忙しかったという理由だけでは延長できないなど、延長できるケースは限られていますので、相続放棄するのであれば早めに手続きをした方がよいです。

借金だけを残して亡くなった場合や、プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、そのまま相続をしてしまうと故人の借金を代わりに返す必要があります。

故人の借金を返すのは経済的に負担が大きいので、相続放棄を検討することが多いです。
詳しくは弁護士へ相談すると良いでしょう。

2.死亡後の手続き(期限なし)遺産分割

相続税の申告・納税の期限(死亡後10ヶ月以内)までに終えるとよいでしょう。
金融機関から故人の預金を引き出したり、不動産の登記手続きをしたりするのに、相続が生じたことや相続人が誰かを明確にするための書類が必要となります。
その場合は、「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図の写しが無料で交付され、個人の銀行口座の解約等に際し、故人の戸籍謄本(除籍謄本)を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは弁護士に相談すると良いでしょう。

死亡後4か月以内に行う手続き

所得税の準確定申告・納税

故人が個人事業を営んでいた場合、相続人はその故人の代わりにその年の確定申告を行います(これを「準確定申告」と言います)。
この申告は、1月1日から死亡した日までの所得・税額を申告することによって行います。

死亡後6か月以内に行う手続き

未支給失業等給付請求

故人が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中であったり、雇用保険の他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、 育児休業給付など)を受けられる場合は、故人と生計を同じくしていた一定のご遺族は、死亡日の前日までの基本手当 (未支給失業等給付)をもらうことができます。

死亡後10か月以内に行う手続き

相続税の申告・納税

期限までに相続税の申告・納税をしなければ、加算税・延滞税などがかかることがありますので注意しましょう。
複雑な場合もあるので、税理士などに相談するのが良いでしょう。

死亡後1年以内に行う手続き

遺留分侵害額の請求

本来は法定相続人であるのに、遺言により他の人に全ての遺産を贈ることとされていたなど、遺言によって十分な遺産を相続できないケースがあります。
相続を扱う弁護士に相談・依頼して行うのがよいでしょう。

診療後2年以内に行う手続き

高額医療費の還付請求

高額な医療費を払った場合には、高額療養費の払い戻しが受けられます。
国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、健康保険組合の加入者は、それぞれの窓口で申請を行います。
相続放棄した場合は、受け取れない場合がありますので請求手続きをする前に弁護士に相談しましょう。

死亡後2年以内に行う手続き

1.国民年金の死亡一時金請求

国民年金加入者が亡くなった場合、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同一にしていた一定の家族に対し、死亡一時金が支給されます。
死亡一時金は、遺族に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は請求できません。
寡婦年金も受けられる場合は、死亡一時金寡婦年金どちらかを選ぶこととなります。


2.葬祭費・埋葬料等の請求

葬祭費埋葬料
国民健康保険社会保険
自治体により3~7万円一律5万円
(組合により+付加給付)
故人の住所地の役所健康保険組合

「葬祭費」・・・「国民健康保険」による給付金
 国民健康保険に加入していた75歳未満の被保険者が亡くなった場合、
 その葬祭を行った人が受け取れる給付金
 
 また、後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の方が亡くなった場合も給付を受け取ることができます。

「埋葬料」・・・「社会保険(協会けんぽ等)による給付金
会社員などで健康保険に加入していた方が亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていて埋葬を行う方に対し、一律5万円(組合により+付加給付)が支給されます。

死亡後3年以内に行う手続き

1.生命保険金の受取

故人が加入していた生命保険会社に、死亡したことを連絡し、請求方法について問い合わせをしましょう。、保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金をもらってしまうと、相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。

2.財産の名義変更

2024年4月1日以降は、不動産取得を知ってから3年以内の期限あり 遺産分割協議によって相続する財産が決まったら、相続した財産の名義を相続人に変更する必要があります。(必要に応じて売却も検討)
代表的なのは、銀行の預貯金口座、不動産、株式、自動車などの名義変更です 。
難しい場合は司法書士に依頼するのも良いでしょう

死亡後5年以内に行う手続き

1.遺族年金の請求

「遺族年金」とは、国民年金・厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、一定の要件を満たせば、その方により生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。

国民年金厚生年金
遺族基礎年金・寡婦年金を請求遺族厚生年金を請求

2.未支給年金の請求

未支給年金とは、年金を受け取れる方が亡くなった場合に、その方に支給すべき年金でまだ支給されていないもののことです。

相続放棄をしていても、遺族年金や未支給年金をもらうことはできます。
これらは遺産ではなく、遺族固有の財産だからです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
様々な手続きをしなければならず、とても大変なことと思います。
遺産相続など重要な手続きは、第三者の助けを借りることも大切です。

必要であれば専門機関に相談しながら漏れのないよう手続きを進めましょう。

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