親が亡くなったら最初の24時間でやること【完全チェックリスト】
はじめに
親が亡くなったとき、悲しみの中でも「何をすればいいのか」と途方に暮れてしまう方は多いです。
実は、最初の24時間は動かなければならないことが集中しており、知っているか知らないかで、その後の手続きのスムーズさが大きく変わります。
この記事では、葬儀・相続の専門情報サイト「おそぎ」が、最初の24時間でやるべき手順を、法的根拠を含めてわかりやすく解説します。
目次
① 死亡診断書を受け取る【最優先】
死亡診断書は、すべての手続きの出発点です。
発行されるケース別の対応
| 状況 | 対応 |
| 病院・施設で亡くなった | 担当医がその場で発行 |
| 自宅で亡くなった(持病あり) | かかりつけ医に連絡・往診依頼 |
| 自宅で突然亡くなった | 119番→警察が介入→警察医が「死体検案書」を発行 |
「死体検案書」と「死亡診断書」は別物ですが、法的な効力は同じです。
コピーは必ず取っておく
死亡診断書の原本は、死亡届として市区町村に提出してしまうと手元に戻りません。
提出前にコピーを5〜10枚取っておくことを強くおすすめします。
コピーが必要な場面:
- 生命保険の請求
- 年金停止の手続き
- 銀行口座の名義変更
- 相続手続き全般
② 葬儀社に連絡する
死亡診断書が出たら、すぐに葬儀社に連絡します。
病院提携の葬儀社を断ってもいい
病院や施設から「提携の葬儀社」を紹介されることがありますが、断ることは全く問題ありません。
複数の葬儀社に連絡して、費用・対応・プランを比較するのが理想です。
葬儀社への確認ポイント
- 搬送費用の見積もり
- 遺体の安置場所
- 葬儀プランと費用の透明性
- 深夜・早朝対応の可否
遺体は法律上、適切な安置が必要です。葬儀社が決まれば、その後の流れをサポートしてくれます。
③ 家族・親族に連絡する
葬儀社の手配が整ったら、家族・親族への連絡を行います。
連絡の優先順位
連絡の注意点
- 深夜であっても直系の家族への連絡は早めに
- 電話が基本。LINEやSNSは補助的に使用
- 連絡内容:亡くなった日時・場所・葬儀の目安
④ 死亡届を提出する【7日以内】
死亡診断書の左半分が「死亡届」の用紙になっています。
必要事項を記入して、市区町村の役所へ提出します。
法的根拠
戸籍法第86条により、死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」と定められています。
期限を過ぎると、5万円以下の過料が科される場合があります(戸籍法第137条)。
提出の基本情報
| 項目 | 内容 |
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 提出先 | 死亡地・本籍地・届出人の住所地の市区町村 |
| 提出できる人 | 親族、同居者、家主、後見人など |
| 受付時間 | 多くの自治体で24時間受付(夜間窓口あり) |
死亡届を出すと「火葬許可証」が発行される
死亡届を提出すると、市区町村から火葬許可証が発行されます。
これがないと火葬を行うことができません。
葬儀社が代行してくれることがほとんどです。依頼できるか確認しましょう。
⑤ 火葬の日程を決める
葬儀の形式と日程を葬儀社と相談して決めます。
葬儀の形式
| 形式 | 特徴 |
| 一般葬 | 多くの参列者を招く伝統的な葬儀 |
| 家族葬 | 家族・親族のみで行う小規模葬儀 |
| 直葬 | 通夜・告別式なし。火葬のみ |
| 一日葬 | 通夜なし。告別式と火葬を1日で行う |
日程決定の注意点
- 火葬場は予約制で、希望日に空きがないこともある
- 年末年始・お盆・連休は特に混み合う
- 「友引」は火葬を避ける慣習がある地域もあるため確認が必要
⑥ 最初の24時間にやらなくていいこと
「手続きが多すぎて何から手をつければ」と焦ってしまいがちですが、以下は最初の24時間にやらなくて大丈夫です。
| 手続き | 期限・目安 |
| 銀行口座の解約・名義変更 | 相続手続きの中で行う(数ヶ月以内) |
| 国民年金の受給停止 | 14日以内に年金事務所へ |
| 厚生年金の受給停止 | 10日以内に年金事務所へ |
| 健康保険の資格喪失届 | 14日以内 |
| 相続の相談・遺産分割 | 四十九日後でも間に合う |
| 遺品整理 | 落ち着いてから。急かされても断ってOK |
| 生命保険の請求 | 死亡後2〜3年以内(保険会社による) |
まとめ・チェックリスト
✅ 最初の24時間でやること
- [ ] 死亡診断書を受け取る
- [ ] 死亡診断書のコピーを5〜10枚取る
- [ ] 葬儀社に連絡して遺体の搬送・安置を手配する
- [ ] 家族・親族に電話で連絡する
- [ ] 死亡届を記入して市区町村役所に提出する(または葬儀社に代行依頼)
- [ ] 火葬許可証を受け取る
- [ ] 葬儀の日程・形式を葬儀社と決める
おわりに
親を亡くした直後は、誰でも頭が真っ白になります。
でも覚えておいてほしいのはたった一つのことです。
「死亡診断書をもらって、葬儀社に電話する」
それだけできれば、あとは一緒に進めていけます。
葬儀・相続に関するご不明な点は、おそぎ(osogi.jp)にご相談ください。
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本記事の情報は2026年6月時点のものです。法改正等により内容が変わる場合があります。
参考:戸籍法第86条・第137条、厚生労働省「年金に関する手続き」

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