おひとりさま終活!必ず知っておきたい『死後事務委任契約』のポイント

いざ、自分が亡くなった後の事務手続きについては誰が対応してくれるのでしょうか?

役所手続きをはじめ、住まいの引払い、自分の希望するお墓に入ること、自分の財産の行方など、自分が亡くなった後は誰かに依頼しておかないとご自身の意思が反映されないことになってしまいます。

実は、葬儀の内容をどうするのかを決める前に考えておきたいことでもあります。

今回はご自身の死後の手続きをどのように委任するのかご紹介致します。

キャプション
  1. 死後事務委任契約とは?
  2. 死後事務で委任する内容の例
  3. 死後事務委任契約を執行するために
  4. 成年後見人が死後事務に関する手続きも行うことができるのか
  5. まとめ

1. 死後事務委任契約とは?

ご自身が亡くなったら、死亡届の提出や年金の受給停止など役所手続きが自動的に行われると思われていませんか? 実際に市区町村の自治体が行うわけではありません。

また、せっかくお墓をお持ちであっても誰かが委任を受けて対応しなければ、ご自身の遺骨は希望のお墓に埋葬されず、他の身寄りのない方との合同葬になってしまう可能性があります

他にもご自身の遺品やご自宅は放置され、様々なトラブルが起こりかねません。

『死後事務委任契約』について知ってみる

『死後事務委任契約』と聞くと、難しそうな契約や面倒そうな手続きなのではと、心配なさる方もいらっしゃると思います。

「死後」に、一定の仕事「事務」を行うよう依頼者(委任者)がお願いして、受任者が承諾して「委任」する「契約」です。依頼者(委任者)から受任者には一定の報酬が支払われます。

報酬金額は契約時に決められますが、金額は委任する内容によりますし、専門家に依頼する場合は高い報酬額になってきます。

受任者にあたる人は、必ずしも法律の専門家ではなく、NPO法人や信頼のおける第3者、知人・友人の方に委任することも可能です。お住いの市区町村の社会福祉協議会によって対応は異なりますが、依頼することができるところもあります。

『死後事務委任契約』を締結するには

専門家の方に依頼する場合は、受任者になる方と直接契約を交わします。
報酬は依頼内容や料金体系も異なるのでいくつか相談することをお勧めします。

専門家以外の人に死後事務を委任する場合は、契約書を公正証書にすると安心です。

【公正証書にする場合】
契約書の作成方法がわからなくても、公証役場において公証人が契約書を作成してくれます。公証人に委任したい死後事務の内容を伝えると、公証人が文書にします。
作成手数料は11,000円です。

【公正証書(こうせいしょうしょ)とは】
法的な証拠としての効力を持つ公文書の一種です。
公正証書は、法務局や公証人などの公的機関や専門職が作成し、署名・押印されたものであり、内容や事実の証明力が高いとされています。

公正証書は通常、法的手続きや契約の有効性を証明するために使用され、第3者に法的根拠として示すことができ、将来の紛争を防ぐために作成されます。

2. 死後事務で委任する内容の例

どこまで範囲のことを依頼するかはご本人次第ですが、よくある例をご紹介します。

契約によく含まれる内容
  1. 本人死亡の第一報の連絡を受ける
  2. 遺体を搬送・安置(自宅・葬儀社・寺院・集会所など)
  3. (葬儀をする場合)葬儀の打ち合わせ、宗教者への連絡、親戚・知人への連絡
  4. 役所へ死亡届の提出
  5. 火葬立ち合い
  6. 入院・施設費の支払い
  7. 電気・ガス・水道・電話・携帯・インターネット契約等の停止・解約
  8. 健康保険・年金等、各行政機関への諸手続き
  9. 税金の申告・納税など
  10. 遺品整理と部屋の片づけ
  11. 納骨、散骨など(希望のお墓、埋葬地、埋葬方法)
  12. 賃貸住宅の場合、契約を解除しカギを返却する
  13. ペットを誰かに引き継いでもらう

3. 死後事務委任契約を執行するために

委任者(依頼者)の死亡後、死後の事務手続きや依頼に応じて葬儀、遺品整理、納税などを行いますが、必要な経費がかかります。また受任者への報酬も必要です。

亡くなった後に他人が現金を引き出すことは、ほぼ不可能です。

契約時にあらかじめかかる費用を見積もった執行費用を受任者に預けておくと、受任者の立場ではすぐにその資金で対応をスムーズに開始できることができます。

ただし、相手も人間ですので、死後の手続きに必要な大切な資金を生前に流用してしまう、受任者が破綻してしまうなど残念なケースもありました。

そのようなことを回避するために「信託会社に信託する」という方法もあります。委任者の死亡後、受任者がその信託会社に請求し執行費用を受けとることができます。ただし、この信託会社への報酬も高額になることがありますので、ご検討の余地があります。

4. 成年後見人が死後事務に関する手続きも行うことができるのか

成年後見人は生前の財産管理や身上監護を行う役割を担っていてあくまでも生前に関することとなります。

同じ人に死後の手続き等も依頼することは可能ですが、別途『死後事務委任契約』を交わす必要があります。

任意後見契約をする際に、同時に死後事務委任契約もセットで交わすことも可能です。

5. まとめ

死後事務委任契約はご自身の人生の後のことについて誰かにお任せする事です。

死後事務委任契約をされる方は増えてきています。

ご自身の熟慮なしには、なかなか締結できるものではありません。

いずれ必要と感じる方は、お願いできる方を探すこと、お願いすることを明確にしていくことから始めます。

難しくとらえずに、ご自身の将来の先のことについて真摯に向き合う作業となります。

いきなり契約するのではなく、複数の専門家や身近な方の意見を聞きながら自分のプランを考えていきたいですね。

当社では多くの専門家・士業事務所をご案内しております。
無料でご相談できますので、まずは安心してお問い合わせください。

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