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立川市を中心に電動キックボードのシェアリングサービス『BIRD』が2021年10月より開始され、森の風ホール立川、森の風ホール国立の前にもポートが設置されています。新たな交通手段と電動キックボードが注目を集めています。
2023年7月1日から改正道路交通法の施行となり、電動キックボードの新ルールがスタートします。
今回の改正で電動キックボードの乗車には「運転免許が不要」となったとはいえ、もちろん道路交通法や道路標識を守らなければなりません。
今回は、『BIRD』の新しい使用方法と新しいルールや注意点などをご紹介します。
電動キックボードとは、キックボードに原動機(電動モーター)が取り付けられた乗り物のこと。
徒歩や自転車よりも行動範囲が広がり、手軽に乗れるパーソナルモビリティとして注目を集めています。
ハンドルは自転車と似ていて、アクセルのボタンは右ハンドルにあります。
【乗り方】
ハンドルを両手で持ち、片足をのせて、反対の足で2・3回地面を蹴って助走します。
両足をボードに乗せて、アクセルを右手親指でゆっくり押します。
日本において電動キックボードの安全性を検証する実証実験が行われ、今回の改正が行われ「特定小型電動起付自転車」という区分が創設されました。大きなポイントをご紹介します。
運転免許が不要となります。
運転免許は不要ですが、道路交通法を守らなければなりません。
違反行為には罰則等が科せられます。
ヘルメット着用は義務ではありませんが、安全のために乗車用のヘルメット着用は推奨されています。
電動キックボードの利用は16歳以上となります。
16歳未満の人は運転禁止、16歳未満の人に特定小型原動機付自転車を提供(貸す、買い与える、譲渡する等)も禁止です。
車道での最高速度は時速20キロ以下です。時速30キロで慣れてしまった方は注意しましょう。
歩道では時速6キロ以下となります。
歩道では、『最高速度表示灯』を点滅させて歩行者の通行を妨げないように注意します。
どのような交差点でも、二段階右折をしなければなりません。
これまでどおり、電動キックボードから降りて、手押しで歩道を通行することも可能です。
左折の場合はウィンカーを出して、速度を落として歩行者に注意して行う。
自賠責保険、もしくは自動車損害賠償責任共済の契約をしていること
標識を取り付けていることが必須となります。
運転免許が不要であっても、道路交通法を遵守します。
運転免許を保持していない人は、道路交通法、交通標識を事前に学んでおく必要があります。
減点はありませんが、罰則(懲役や罰金)や反則金が課される他、一定の違反行為(危険行為)を行った者に対し、都道府県公安委員会が講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)の受講を命じます。受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
【禁止事項】
飲酒運転(酒類を提供した人、飲酒した人に乗車を提供した人にも罰則があります)
二人乗り、子供を背負っての運転、片手運転
スマホの画面を見ながら運転、音楽等を聴きながらの運転
車道の逆走、左側以外の車道の走行
坂道でスピードを出すなどの危険運転
その他危険運転・禁止行為
【注意事項】
道路標識等により一時停止すべき場所では、停止線の直前で一時停止
歩行者の優先(横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲る、歩行者の通行を妨げない)
基本的には車道の左側、路側帯、自転車道を走行します。
例外的に、「普通自転車等及び歩行者等専用」を走行する際は、最高速度表示灯を点滅させて、時速6キロメートル以下で走行します。
負傷者を救護したり、直ちに警察に報告しなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になり、罰則が科せられます。
またBIRD使用時の事故は、BIRDサポートセンターへご連絡ください。
今回の法改正により多くの人に利用が広がるキックボードですが、やはり「事故を起こさない事」が重要です。
これから利用する人は道路交通法や道路標識を理解しておく必要があります。
自転車と同じ感覚で「一方通行」の道路を逆走してしまうと、違反行為として罰則を受けます。
周囲の人や車も、キックボード走行に慣れていない人、道路交通法の理解が浅い人には注意が必要です。
レンタル電動キックボードご興味のある方は、森の風ホール立川、森の風ホール国立にお立ち寄りください。