最期のお金の使い道 ~遺贈・寄付のススメ~


老後の生活資金は十分に準備しておきたいものです。

人がお亡くなりになると、その人の財産は法定相続人に相続されます。遺言があれば遺言に従うものですが、基本的には相続人へ相続、相続人がいなければ国庫に帰属されます。

生前に最期のお金の使い道について、ご自身の生き方と照らしながら考えていくことはいかがでしょうか。

ご自身の財産の行方を考えてみる

相続争いはお金持ちだけではない!?

相続争いというと財産が多くある家族でのトラブルと思われがちですが、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数の多くは5000万円以下となります。意外と身近なご家族の間で『争族』が起きているようです。信頼していた家族がご自身の財産で争う姿をあまり想像したくないですね。

令和元年 令和二年
1000万円以下 2448件 33.9% 2017件 34.7%
5000万円以下 3097件 42.9% 2492件 42.9%
1億円以下 780件 10.8% 655件 11.3%
5億円以下 490件 6.8% 369件 6.4%
5億を超える 42件 0.6% 37件 0.6%
算定不能・不詳 367件 5.1% 237件 4.1%

令和元年、2年 司法統計 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)より

相続人は自立していて、財産の相続をそれほど必要としている人達ではない

資産家ではないが、幸いなことに相続人はみな自立していて、相続財産をあてにしなくても生活はできる人達である。分割が面倒な遺産は、余計な手間をかけさせてしまうのではないか。

相続人が身近にいないので、相続に気が進まない気持ちもある

配偶者や子がいないため、相続人は疎遠な親戚となる。付き合いがないのに財産だけ相続されることに気が進まない。また、相続人に先立たれてしまい、どうしたらよいか気持ちが止まってしまっている。

相続税がかかることがみこまれるため、相続税対策も少し検討したい

予め自分で財産の計算をしてみたところ、ある程度相続税がかかってします。また分割が面倒な財産も、生前に自分で整理しておいたほうがいいのではないかと考えている。

やり残したことや社会に役立つことも考えてみるのはいかがでしょうか

人生を振り返り、お世話になった方や母校、ふるさとを思い出してみる

お世話になっていた当時はたいした事はできなかった。今であればある程度のお礼や支援ができるのではないかと思う。震災などで復興を応援したいと思う気持ちは変わらない。

ニュースを見ていて問題意識はあるが、特に何もしていない

・ウクライナやトルコ地震で大変な状況に遭った人に支援が行き届いてほしい
・プラゴミ問題は海洋汚染を深刻化している
・犯罪被害に遭った人にも手を差し伸べられてほしい
・フードロスとなる食料が生活困窮者にうまくまわればいいのにと思う
・多頭飼育崩壊で虐待された犬猫の保護が必要だ

傍観者でいるつもりではないが、問題意識を持つにとどまっている。
可能な範囲で支援などを行い、間接的に関わることも可能です。

人生で実現できなかった夢を『別の姿で体現する』という考え

・研究者や発明家に憧れていた
・医者になって難病の患者を助けたいと考えていた
・スポーツ選手になって人に勇気を与える人になりたかった
・弁護士になって弱い立場の人を助けられる人になりたかった

自分が果たせなかった夢を後世の人に託して支援してすることも一翼を担うことにもなります。
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞された山中伸弥教授は、ノーベル賞受賞の喜びよりも研究費の確保に苦心されていたお話が印象的でした。

自分の持ち物を他の人に譲って役に立つなら嬉しい

お世話になった方や訪問看護や施設の人に自分の車を使ってもらえるのも嬉しいと思う。

気持ちがないわけではないが、寄付を積極的に行うと将来が不安

自分より大変な思いをしている人もいるが、一念発起して思い切った『寄付』を行ってしまうと、将来の生活費や必要な費用が足りなくなってしまうことも実情です。

ご自身が亡くなってから寄付を行える方法があります

ご自身が亡くなってから寄付をする方法、『遺贈』による『寄付』をお勧めします。遺贈とは、遺言によってあらかじめ決めていた人や団体などに、財産の一部または全部を贈与することをさします。『遺贈』には遺言書が必要です。法定相続人にも遺贈は可能です。

遺贈は受け手側や遺贈する財産によって税金がかかりることもあります

遺贈も死亡によって財産を受けとるため、相続と同じなので相続税がかかります。また、遺贈する財産によって、その他の税金がかかってしまいます。

遺贈による課税の種類

個人 非営利団体

法人

生前お世話になった人や知人、応援したい人 国・地方自治体、NPO法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人など

企業、営利団体など

相続税 (基礎控除額を超える場合)かかる
法人税 かかる
不動産取得税 不動産を取得した場合はかかります
登録免許税 不動産を登記した場合はかかります
みなし譲渡課税 『株式』や『不動産』など、取得時より寄付時の価格が
値上がりしていると課税される可能性があります。

遺贈ではなく通常の寄付は『寄付金の税額控除』があり、確定申告で還付されます。

遺贈寄付の手続きの手順

①遺贈する相手、団体を決める

事前に遺贈される側の了承は不要。
団体に贈る場合は、事前にその団体の活動内容、寄付の用途、現金以外の受け入れについて確認をしておく。
遺贈される側(受遺者)は、遺贈者が死亡後に遺贈を拒否できる。

②遺贈する財産を決める

現金、預貯金、株式等、不動産、その他
金額や範囲を明確にしておきましょう。

【ご注意(遺留分減殺請求)】
遺留分を配慮しておかないと、あとから相続人から請求されるトラブルが起きてしまいます。
分割が難しい財産は避ける方がよいです。

③遺言書の作成をする

遺言書の作成を行います。また、ご自身がお亡くなりになった時の遺言執行者(必ずしも弁護士や司法書士などの有資格者でなくても可能)の指定も必要です。専門家のアドバイスを受けながら作成しましょう。

遺贈寄付の例(ご参考までに)

現金以外にも、不動産などの遺贈を受け付けている団体もあります。

 あしなが育英会(親を亡くした子どもへの支援)
 公式サイト https://www.ashinaga.org/

 ハタチ基金 (震災で被災した子供達への支援)
 公式サイト https://www.hatachikikin.com/

 公益財団法人 民際センター (教育を通じた国際貢献)
 公式サイト https://www.minsai.org/

 World Vision ワールド・ビジョン・ジャパン (世界の子供たちの支援)
 公式サイト https://www.worldvision.jp/

 公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団 (再生医療の普及への支援)
 公式サイト https://www.cira-foundation.or.jp/

 NPO法人 全国こども食堂支援センター むすびえ (こども食堂の支援)
 公式サイト https://www.musubie.org/

遺贈・寄付もご自身の生き方の一部です

残された家族に財産を引き継ぐことも大切な役割でもあります。一方で、ご自身の生き方を振り返り、ご自身の財産の活かし方を決めることも選択の一つとなります。

必要な相続財産は確保しつつも、無理のない範囲の寄付で誰かの役に立っていると感じることは、人生をさらに充実させていくのかもしれません。

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無料でご相談できますので安心してお問い合わせください。

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