親や家族の葬儀費用が払えない場合 どうすればいい?◯◯金が使える!

親や家族の葬儀費用が払えない場合 どうすればいい?親や家族が亡くなったとき、多くの方が一番最初に気にするのが葬儀費用のことです。家族が亡くなり悲しみの中にいるのに、葬儀の準備はバタバタと進められていきます。気持ちとしては、お葬式をして、しっかりと最期の見送りをしたいと思うものの、打ち合わせを進めていくと葬儀費用がかなり高額になっていき、支払いができるかどうか?不安になったという話をよく聞きます。しかも葬儀費用は亡くなった後、数日以内に必要になるものです。まとまったお金を早急に準備するのは大変なものです。それでは、その葬儀代を用意できそうにない場合はどうすればいいのでしょうか????

本日は葬儀費用がない時に工夫できること

葬儀費用が足りないときに利用できる補助金・給付金にはどんなものがあるか?そして、そもそも葬儀費用は誰が払うのか?これらについて分かりやすく案内していきます。

少しでも葬儀費用で負担が軽減できれば幸いです

この記事を是非、最後までご視聴していただき支給されるお金をしっかり受け取って葬儀費用に充てていただければ幸いです。

そもそも葬儀費用の平均はどのくらい?

経済産業省が発表している「特定サービス産業動態統計調査」によると2021年に執り行われた葬儀の平均費用は約113万円でした2019年は約134万円なので、コロナ禍になって葬儀が小規模に行われるようになった影響があったといわれています。葬儀代は葬儀の規模にもよりますが、100万円以上かかることが一般的です。

葬儀費用は誰が支払わなくてはいけないの?                                 葬儀費用は誰が支払うべきものなのでしょうか?

法律上、誰が葬儀費用を負担するかということは決まっていません。一般的には、葬儀費用を負担するのは、

  ・喪主が支払う 

  ・相続人になる人たちで出し合う

  ・故人の財産のなかから出す

「喪主になったが、持ち合わせがないから葬儀費用を支払えない」と、不安に思う方がいるかもしれませんが、もしかすると一人で負担する必要がない可能性もあります。

工夫1、葬儀を簡略化する

葬儀は規模が大きく豪華になればなるほど高額になります。反対に葬儀を簡略化すれば費用を抑えることができます。簡略化する際は、一日葬や直葬にする。無宗教葬にする、など検討してみてください。お通夜をしない一日葬や、更に、お通夜と告別式をしない・省略する、直葬・火葬式にすると葬儀代がぐっと安くなります。また、お布施など宗教者に渡すお金を削減するために、無宗教葬にするのもよいでしょう。ただし、菩提寺がある場合には納骨時にトラブルになることも多かったりするので、事前にご遺族で確認しておくのが無難です。

工夫2、クレジットカード払いを選ぶ

お寺へのお布施は現金のみでしか渡せませんが、葬儀費用の支払いをクレジットカード払いに対応している葬儀社が多くなっています。弊社もクレジットカード払い可能です。クレジット払いにできれば、高額の現金を持ち歩かなくても済みますし、カードのポイントを貯められます。注意することは、事前に手持ちのカードの限度額などを確認しておくことを忘れないようにしてください。

工夫3、葬儀ローンを利用する

葬儀ローンとは、葬儀費用を分割払いすることです。葬儀社によっては葬儀ローンに対応しているところがあるので、一度に葬儀代を支払えないときは利用するとよいでしょう。ただし、葬儀ローンを利用すると少し利息がかかるため、最終的には葬儀費用の総額は高くなります。葬儀ローンを利用する際は、利息を含めた総額を頭に入れて返済計画を考えましょう。

葬儀費用が足りないときに利用できる 補助金・給付金は?

支給されるお金を葬儀費用に充てる。人が亡くなったときに、給付されるお金があります。支給されるお金には、亡くなったあとすぐに支払われるものと、葬儀のあとに支払われるものがあるので注意が必要です。ここで注意しなくてはいけないのは どの給付金も、勝手に給付されるのではなく、申請しなければもらえません。

知らなかったから申請しなかった!なんてことがないように、支給されるお金をしっかり受け取って、葬儀費用に充てることも検討しましょう。

補助金・給付金1 葬祭扶助制度

葬祭扶助制度とは、故人やご遺族が生活保護を受けている場合に利用できる、自治体が葬儀代を負担してくれるというものです。この制度を利用すれば、葬儀代を出せなくても最低限の葬儀ができます。ただし、葬送扶助制度で可能な葬儀は、直葬(火葬式)と呼ばれるシンプルな葬送スタイルです。お通夜や葬儀・告別式を行う一般葬はできません。申請先は申請者の住所地の市町村役場ですので、葬儀費用が出せない場合は相談しましょう。

補助金・給付金2、健康保険加入者の場合は埋葬料が支給される

健康保険の加入者の場合、被保険者や被扶養者が亡くなると埋葬料が支給されます。故人が国民健康保険の加入者だった場合、故人の健康保険証と葬儀の会葬礼状や葬儀費用がわかる領収証を持参して手続きをすると、約5~7万円程度の葬祭費が支給されます。故人の住所地の役所で手続きしましょう。故人が会社員だったときは会社の人事に相談すると、埋葬料の申請を代行してくれることがあります。こちらも5万円程度が支給されます。注意点は、葬儀が終わってから2年以内に申請しなければならないお金なので、バタバタしていてあっという間に2年は過ぎてしまうので、早めに手続きしましょう。

補助金・給付金3、国民年金の死亡一時金

 死亡一時金とは、亡くなった日の前日までに第一号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めた方のなかで、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていない方を対象に支給されるものです。保険料を納めた月数に応じて、12~32万円受け取ることができます。受け取れるのは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族です。年金を受け取る年齢よりも若いうちに亡くなってしまった場合には、死亡一時金を受け取れる可能性が高いので、日本年金機構に「死亡一時金」の確認しておくことをおすすめします。この申請も、亡くなった日の翌日から2年以内に行う必要があります。

故人の保険金・預貯金を使う

故人の生命保険金や預貯金を使って、葬儀代を支払うご遺族も多くいらっしゃいます。生命保険は健康保険の埋葬料や葬祭費よりも支払いが早い傾向にあり、すぐに必要な葬儀代に充てやすいでしょう。また、故人が自分の葬儀代を賄えるように、預貯金として貯蓄している場合もあります。しかし、実際に亡くなってから銀行や郵便局の口座からお金を引き出すのは難しいこともあるため、危篤の段階でほかの兄弟と話し合って、前もって引き出しておく方も多くいらっしゃいます。

本日のまとめ

葬儀費用がない場合に検討すべきことをご紹介しました。親や家族が亡くなったとき、葬儀費用を誰がどのように負担するのか、心配になる方は多いでしょう。法律上葬儀費用を負担すべき人は決まっていないため、家族や親族の考え方によって、「①故人の財産から出す②喪主が全額負担する③子どもなど相続人全員で負担する」という3つのいずれかを選択することが多いようです。また、葬儀費用が足りない場合には、葬儀を簡略化したりカードやローンでの支払いをしたりすることを検討しましょう。カードやローンを使っても、葬儀費用の総額が安くなるわけではありません。更に、葬儀費用を抑えられるように工夫・考えたうえで、もらえる給付金の手続きは忘れずに行うようにしましょう。

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