自宅で家族が亡くなったら、119番?かかりつけ医?最初の連絡先を状況別に解説

この記事の結論(最初にお読みください)

呼びかけても反応がない/普段どおりの呼吸をしているか分からない――
このときは、119番です。迷わなくて構いません。
国の指針(『救急蘇生法の指針2020(市民用)』)でも、判断に迷う場合こそ119番通報を行うと示されています。

「自宅で亡くなったら救急車を呼んではいけない」――そういう話ではありません。
助かる可能性があるなら、救急車です。

目次

覚えるのは、3つだけです

ケース最初にすること
A突然倒れた・反応や呼吸が分からない119番
B在宅看取りで、事前の連絡先が決まっているその決めてある連絡先(かかりつけ医・訪問看護ステーション等)
C最期をどうしたいか元気なうちに、本人・家族・医療者で話し合っておく(ACP/人生会議)

この記事では、この3つを軸に、そのうえで知っておくと当日あわてずに済むこと(24時間ルールの誤解、死亡診断書と死体検案書、警察が関わる場合)まで整理します。

この記事でわかること

  • 自宅で家族が亡くなった/反応がないときの最初の連絡先(A・B・Cの3ケース)
  • 夜中でも連絡していい理由
  • かかりつけ医がいない場合はどうするか
  • 「24時間ルール」の正しい意味(よくある誤解の是正)
  • 死亡診断書と死体検案書の違い
  • 警察が関わるのはどういうときか
  • 本人が蘇生を望まない意思を持っていた場合に、救急隊が実際にどう動くか(東京消防庁の運用)
  • そのために元気なうちにできること(ACP/人生会議)

1. まず押さえる大原則 ―― 反応がなければ119番

『救急蘇生法の指針2020(市民用)』(日本救急医療財団心肺蘇生法委員会 監修)では、改訂のポイントとして次の2点が明示されています。

– 傷病者に反応がない場合だけでなく、反応の有無の判断に迷う場合にも、119番通報とAEDの要請を行うようにした。
– 「普段どおりの呼吸」がない場合だけでなく、「普段どおりの呼吸」かどうかの判断に迷う場合にも、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生を開始することを明示した。

つまり、「亡くなっているかどうか分からない」という状態こそが、119番の対象です。

判断に自信が持てないのは当然です。体が冷たいというだけでは判断できません。 医療者でも、見ただけでは分からないことがあります。

亡くなっているかどうかを判断するのは、ご家族の役割ではありません。

通報したら、電話を切らない

同じ指針では、反応の有無の判断についても通信指令員から助言や指導を受けられることが強調され、さらに次の点が勧められています。

救助者が一人の場合、スマートフォンのスピーカー機能などを活用することで両手を自由に使える状態にして、通信指令員の指導のもと胸骨圧迫などをスムーズに行うことを勧めた。

東京消防庁によると、東京都内で救急隊が到着するまでの平均は9分43秒(令和4年)。
同庁の公表では、目撃のある心停止傷病者5,343人のうち応急手当が実施されたのは2,710人(50.7%)で、応急手当があった場合は、なかった場合に比べて心拍再開率が約1.7倍、1ヶ月生存率で約3.2倍の差があったとされています。

この10分弱を、電話をつないだまま過ごせるかどうかが分かれ目になります。

迷ったときの相談窓口「#7119」

総務省消防庁の救急安心センター事業(#7119)は、

住民が急な病気やケガをしたときに、「救急車を呼んだほうがいいのか」、「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」など判断に迷った際の相談窓口として、医師・看護師・救急救命士から電話でアドバイスを受けることができる仕組み

です。ただし、実施している地域と、していない地域があります。全国どこでも利用できるわけではありません。

また、反応がない・心肺停止が疑われるときは、#7119ではなく119番です。ここは混同しないでください。


2. 【A・B】最初にどこへ連絡するのか

ケース最初の連絡先ポイント
A|突然倒れた・反応や呼吸が分からない119番亡くなっているかの判断は家族の役割ではない。かかりつけ医がいてもいなくても、判断がつかなければ119番
B|在宅看取りで、事前の連絡先が決まっているその決めてある連絡先(かかりつけ医/訪問看護ステーション)24時間つながる連絡先が渡されているはず。夜中でも連絡してよい

A|突然倒れた・反応や呼吸が分からない場合

119番です。

「もう亡くなっているように見えるのに呼んでいいのか」と迷われますが、呼んで構いません。 前述のとおり、判断に迷う場合こそ119番の対象です。

普段から病院にかかっていない場合も、かかっていたけれど今回とは関係のない病気だった場合も、判断がつかないなら119番です。

そのうえで、救急隊が到着し、明らかに亡くなっていると判断された場合は、そこから警察へ連絡が入ります。

これは、ご家族が何か間違えたからではありません。 手続き上、そうなっているというだけです。

B|在宅看取りで、事前の連絡先が決まっている場合

訪問診療の医師や訪問看護師がついている場合、最初の連絡先は119番ではありません。

かかりつけ医、または訪問看護ステーションです。多くの場合、24時間つながる連絡先をあらかじめ渡されています。

「夜中でも連絡していいのか」

夜中で構いません。

在宅で看取りを行う体制は、夜間に連絡が入る前提で組まれています。

医師が到着できる時間はその日によって異なり、朝になることもあります。それでも、まず連絡を入れる。 そこから先の判断は、医師や看護師が行います。

今日できる備え
その連絡先が、探さなくても目に入る場所にありますか。
冷蔵庫の扉、電話機の横――どこでも構いません。紙1枚で十分です。


3. 「24時間ルール」の正しい意味 ―― よくある誤解

こういう話を聞いたことはないでしょうか。

「最後に診察を受けてから24時間が過ぎていると、死亡診断書を書いてもらえない」

これは誤りです。

根拠となる条文と通知

医師法第20条には、こうあります。

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し……てはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

そして厚生労働省の通知「医師法第20条ただし書の適切な運用について」(平成24年8月31日 医政医発0831第1号)は、次のように明記しています。

医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができること。

つまり、こういうことです

よくある誤解正しい理解
24時間を過ぎたら死亡診断書は出ない❌ 誤り
24時間を過ぎたら必ず警察になる❌ 誤り
24時間以内=改めて診察しなくても交付できる例外⭕ これが本来の意味

東京都監察医務院も、医療機関向けの案内で次のように示しています。

医師の最終診察以後24時間以上経過していても、診断のついた病死は異状死にはあたりません

(※東京都監察医務院は東京都23区を管轄する機関です)

「もう24時間過ぎてしまった」と焦る必要はありません。まず、かかりつけ医に連絡してください。


4. 死亡診断書と死体検案書の違い

厚生労働省『死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル』(令和8年度版)には、使い分けが明記されています。

医師は、「診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。

書類交付される場合
死亡診断書その医師が診ていた病気に関連して亡くなった、と判断できるとき
死体検案書それ以外のとき

「死体検案書」=事件、ではありません

どちらも正式な書類です。 葬儀の手続きも、役所への死亡届も、どちらの書類でも同じように進みます。

現場では「死体検案書と書いてある。うちは何かまずいことをしたのでしょうか」と不安になられる方がたいへん多いのですが、書類の名前が違うだけです。

医師が死亡に立ち会えなかった場合

同マニュアルには、次のようにあります。

診療中の患者が死亡した場合、これまで当該患者の診療を行ってきた医師は、たとえ死亡に立ち会えなくとも、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、医師法第20条本文の規定により、死亡診断書を交付することができます。この場合は死体検案書を交付する必要はありません。

さらに、生前に診療を担当していなかった医師でも、生前の診療情報の共有・提供を受けるなどして心身の状況に関する情報を正確に把握できた場合に限り、死亡後に診察を行ったうえで死亡診断書を交付することが可能とされています。


5. 警察が関わる場合の考え方

医師法第21条には、こう定められています。

医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

2つの「24時間」を混同しない

どちらの24時間か意味
医師法第20条ただし書の24時間改めて診察せずに死亡診断書を交付できる例外の範囲
医師法第21条の24時間警察署へ届け出るまでの期限

同じ数字ですが、まったく別のものです。

「異状かどうか」を判断するのは医師です

厚生労働省医政局医事課の質疑応答集(平成31年4月24日事務連絡)には、こうあります。

届出の要否の判断は、個々の状況に応じて死体を検案した医師が個別に判断するものであるとの従来からの解釈を変えるものではない。

ご家族が「警察を呼ぶべきかどうか」を判断する必要はありません。

また、記入マニュアルには次のように示されています。

交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。

死亡診断又は死体検案に際して、死体に異状が認められない場合は、所轄警察署に届け出る必要はありません。

警察が関わることは、ご家族が疑われているという意味ではありません。 法律が医師に義務づけている手続きです。

注記:警察が関わった場合にかかる時間や、その後の流れは、地域・状況によって大きく異なります。当社では一律の日数をお示ししていません。実際の状況は、担当の警察署・医療機関にご確認ください。


6.【C】本人が蘇生を望まない意思を持っていた場合 ―― 東京消防庁の運用

「本人は延命を望んでいませんでした。それでも救急車を呼ぶと、心臓マッサージをされてしまうのでは」

このご質問に、東京消防庁の現行運用をもとにお答えします。

東京消防庁「心肺蘇生を望まない傷病者への対応」

東京消防庁は、令和元年(2019年)12月16日から、この運用を行っています。

「自律尊重の原則」に基づき、人生の最終段階にある傷病者の心肺蘇生を望まない意思を尊重するため、要件を満たした場合に、救急隊が傷病者を医療機関に搬送せずに医師や家族等に引き継ぐ対応です。

対象となる方の要件

  1. ACP(人生会議)が行われている成人で、心肺停止状態であること
  2. 傷病者が人生の最終段階にあること
  3. 傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない」こと
  4. 傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と、現在の症状とが合致すること

あわせて、外因性心肺停止でないこと、呼吸または心臓機能が完全に停止していることが要件とされています。

救急隊は、まず心肺蘇生を始めます

ここが、最も誤解されやすいところです。東京消防庁の手順は次のとおりです。

  1. 心肺停止の確認
  2. 心肺蘇生の実施と情報聴取
  3. 家族等から、傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望んでいない」ことを示される
  4. かかりつけ医等に「直接」または「訪問看護師等を経由して」連絡し、傷病者の意思を確認する
  5. かかりつけ医等が到着するまでの時間を確認する
  6. 引き継げる場合に限り、かかりつけ医等からの指示を受けて心肺蘇生を中止する
  7. 心肺蘇生を中止する場合は、家族等から「同意書」に署名をもらう

東京消防庁は、①の解説で次のように述べています。

救急隊の使命である救命に主眼をおいた活動を行うためです。心肺停止を確認した場合には、速やかに心肺蘇生を開始します。

かかりつけ医等への確認項目

救急隊が医師に確認するのは、次の3点です。

  • 傷病者が人生の最終段階にあること
  • 傷病者本人に「心肺蘇生の実施を望まない意思」があること
  • 傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と現症が合致していること

【重要】「書面があれば蘇生しない」ではありません

東京消防庁は、はっきりこう記載しています。

傷病者本人の「心肺蘇生の実施を望まない意思」の確認は必ずかかりつけ医等に行います。そのため、情報提供の方法は書面に限定しません。ただし、書面だけを見て、かかりつけ医等に連絡せずに心肺蘇生を中止することはありません。

書面が用意してあれば救急隊が蘇生をしない、ということではありません。 必ず、医師への確認が入ります。

なお、意思の伝え方は書面に限定されません。口頭での情報提供も対象で、現場にいない家族等からの電話や、ACPに関与していない友人・隣人等からの口頭の情報提供も含まれるとされています。ただし、いずれの場合もかかりつけ医等への確認が前提です。

中止されず、搬送となる場合があります

東京消防庁の留意事項には、次のように記載されています。

直接又は訪問看護師等を経由してもかかりつけ医等に連絡がつかない場合や、家族等又はかかりつけ医等に傷病者を引き継げない場合等は、心肺蘇生を継続して2次医療機関等に搬送します。

心肺蘇生の中止は医師が直接行った指示に従います。医師以外の医療従事者(看護師、介護老人福祉施設職員等)からの指示や、伝聞による指示には対応できません。

また、明らかに死亡している場合には、現行どおり警察官を要請したうえで、本人に「心肺蘇生の実施を望まない意思」があることが示された場合はかかりつけ医等に連絡する、とされています。

引き継ぎには、かかりつけ医等がどのくらいで到着できるかといった条件もありますが、本記事では細かくは扱いません。押さえていただきたいのは、要件を満たさない場合や引き継げない場合は、心肺蘇生を継続して医療機関へ搬送されるということです。

「必ず引き継いでもらえる」わけではありません。

なお、本人に「心肺蘇生の実施を望まない意思」があることを示された事案はすべて医師検証の対象とされ、東京都MC協議会の事後検証委員会等により運用要領が適宜見直されています。

運用の細かな条件は、地域・消防本部等によって異なります。また、内容が更新されることもあります。最新の公式情報をご確認ください。

【重要】全国一律ではありません

これは東京消防庁の運用です。お住まいの地域では、異なる場合があります。

救急現場での心肺蘇生の扱いは、日本臨床救急医学会の提言において、各地域のメディカルコントロール協議会が地域の実情にあわせて定める仕組みとされています。

ご自分の地域の運用は、かかりつけの医師や訪問看護師、お住まいの地域の消防本部にご確認ください。

【C】元気なうちにできること

元気なうちに、ご本人と、ご家族と、かかりつけの医師とで、話し合っておくこと。

国はこれを「人生会議」(ACP/アドバンス・ケア・プランニング)と呼んでいます。厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)でも、本人の意思を基本に、医療・ケアチームと本人・家族等が繰り返し話し合うプロセスとされています。

一度決めて終わり、ではありません。気持ちが変わったら、変えていい。何度でも話し直していいものです。

そして、その話し合いにかかりつけの医師が入っていること。

救急隊は、その医師に連絡を取るからです。 ここが、いざというときに最も効きます。


7. まとめ ―― A・B・Cの3つだけ

A|突然倒れた・反応や呼吸が分からない → 119番
電話は切らず、スマートフォンはスピーカーにして床に置く。亡くなっているかどうかの判断は、ご家族の役割ではありません。

B|在宅看取りで、事前の連絡先が決まっている → その決めてある連絡先
かかりつけ医、または訪問看護ステーション。夜中でも構いません。 連絡先は、探さなくても目に入る場所へ。

C|最期をどうしたいか → 元気なうちに、本人・家族・医療者で話し合っておく
救急隊はかかりつけ医に連絡を取ります。その話し合いにかかりつけ医が入っていることが、いざというときに最も効きます。

あわせて知っておくと当日あわてずに済むこと
・最後の診察から24時間を過ぎていても、死亡診断書は交付できます
・死体検案書と書かれていても、事件という意味ではありません。手続きは同じように進みます
・警察へ届け出るかどうかを判断するのは、ご家族ではなく医師です


よくあるご質問

Q. 夜中に亡くなった場合、朝まで待ったほうがいいですか。
A. 在宅療養中でかかりつけ医がいる場合は、夜中でも連絡してください。 在宅看取りの体制は夜間連絡を前提に組まれています。反応がない・判断に迷う場合は、時間帯にかかわらず119番です。

Q. 救急車を呼んだのに亡くなっていた場合、家族が責められませんか。
A. 責められません。国の指針でも判断に迷う場合は119番とされています。救急隊が明らかな死亡と判断した場合に警察へ連絡が入るのは、手続き上の決まりです。

Q. 死体検案書だと葬儀ができませんか。
A. できます。死亡診断書でも死体検案書でも、手続きは同じように進みます。

Q. かかりつけ医が遠方・高齢で、夜間は対応できないと言われています。
A. その場合の連絡手順を、元気なうちに確認しておいてください。 訪問看護ステーション、在宅療養支援診療所の当番体制、地域包括支援センターなど、地域によって仕組みが異なります。

Q. 「延命はしない」という書面を用意しておけば、救急隊は心肺蘇生をしませんか。
A. そうではありません。 東京消防庁は「書面だけを見て、かかりつけ医等に連絡せずに心肺蘇生を中止することはありません」と明記しています。救急隊はまず心肺蘇生を開始し、かかりつけ医等への確認がとれ、医師から中止の指示があった場合に限って中止します。また、この運用は東京消防庁のもので、全国一律ではありません。

Q. #7119に電話すればいいですか。
A. 反応がない・心肺停止が疑われるときは119番です。 #7119は「救急車を呼ぶべきか迷う」段階の相談窓口で、実施していない地域もあります。 お住まいの地域で使えるかどうか、事前にご確認ください。


出典

  1. 日本救急医療財団心肺蘇生法委員会 監修『救急蘇生法の指針2020(市民用)』改訂6版
    https://www.gov-online.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/shishin2020_shimin_hp.pdf
  2. 総務省消防庁「119番緊急通報」
    https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/kyukyumusen_kinkyutuhou/119.html
  3. 東京消防庁「応急手当の重要性」
    https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu_adv/oukyu-01.html

3-2. 東京消防庁「心肺蘇生を望まない傷病者への対応について」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu_adv/acp.html
3-3. 東京消防庁「心肺蘇生を望まない傷病者への対応」(救急活動の実態)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/elib/kyukyukatudojittai/katudoutaisei_acp.html

  1. 厚生労働省『死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル』令和8年度版
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
  2. 厚生労働省「医師法第20条ただし書の適切な運用について」(平成24年8月31日 医政医発0831第1号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8648&dataType=1&pageNo=1
  3. 東京都監察医務院「異状死の届出の判断基準(医療機関向け)」
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/kansatsu/iryou
  4. 日本臨床救急医学会「人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での心肺蘇生等のあり方に関する提言」(平成29年3月31日)
    https://jsem.me/wp-content/uploads/2017/04/0e7f884c59f52e065b274fcb5be129f36d8d572f.pdf
  5. 総務省消防庁「救急安心センター事業(♯7119)ってナニ?」
    https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate007.html
  6. 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)
    https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf

この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別のご事情については、かかりつけの医療機関、お住まいの自治体・消防本部にご確認ください。

多摩中央葬祭 代表|東京都立川市を中心に、昭和54年から地域のお葬式をお手伝いしています。

\葬儀の不安、LINEで
今すぐ解消しませんか?/

「多摩中央葬祭」の公式LINEでは、
いざという時に困らないためのサポートを
すべて無料で提供しています。

場所を選ばず、
いつでも無料チャット相談OK

「費用はいくら?」「何から手をつければいい?」専門スタッフが丁寧にお答えします。
※17時以降は翌朝9:00〜順次返信

もしもの時の「お金」「手続き」
重要情報を配信

「後悔しないための準備チェックリスト」や「最大7万円が戻る?給付金申請リスト」など
知っておきたいToDoを随時お届け。

万が一の「もしも」の時も、
ワンタップで24時間365日つながる

深夜・早朝でも専門スタッフがあなたの元へすぐに駆けつけます。

特典

葬儀費用が特別価格になる「たまチュウ安心クラブ」への入会も簡単!

葬儀・家族葬・終活のご相談は多摩中央葬祭へ

多摩中央葬祭では、立川市・府中市・国立市・昭島市を中心に、家族葬・一日葬・火葬式のご相談を承っています。「まだ決めていない」「費用だけ知りたい」とう段階でも大丈夫です。

匿名相談、LINE相談、電話相談、メール相談に対対応しています。ご家族に知られず、まずは費用や流れだけ確認したい方もご相談ください。

この記事に関連するページ

SNSへのシェアはこちらから
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

TAMACHU ANSHIN Club

たまチュウ安心クラブは、
積立金0円・更新料なし・入会金のみでご利用可能な、安心でお得な会員制度です。

たまチュウ安心クラブ

入会金10,000円のみ

積立金・年会費・更新料は一切不要

たまチュウ安心クラブの詳細はこちら 緑の右矢印 白い右矢印
860
0120136841 0120136841